
横浜市電子申請
介護保険請求過誤取り下げ
受付前(受付期間:2021年02月01日00時00分から2021年02月08日23時59分まで)

・横浜市電子申請・届出サービスの常時SSL化対応について
詳しくは「常時SSL化対応について」を参照してください。
・ブラウザなど、利用される環境によっては、一部の手続で「ボタンが反応しない」現象が発生することがあります。その場合は電子申請サービスヘルプデスクにお問合せいただくか、動作環境に記載する環境でご利用ください。
・本サービスに関するお問合せ先はお問合せを参照してください。
・手続情報等をご確認の上、特に指定が無い場合は、申請者ID(ユーザID)は申請者情報登録から取得してください。
概要 | ◆返戻または保留のものは取下げられません◆ 介護給付費の請求明細書の訂正が必要な場合に、国保連の支払決定の翌月以降に保険者へ過誤取下げ依頼を行います。内容の訂正後、再請求が必要な場合は、改めて国保連に再請求を行います。 【給付管理票・サービス事業所の請求の両方が誤っていた場合】 サービス事業所の請求取下依頼 ⇒ 翌月以降に給付管理票の修正およびサービス事業所の再請求 【サービス事業所の請求のみ誤っていた場合】 請求取下依頼・再請求(同じ審査月に実施可能) 【給付管理票のみ誤っていた場合】 給付管理票のみ修正(サービス事業所の請求を取り下げる必要はありません) |
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手続内容 | 【対象者】 都道府県知事及び横浜市長の指定又は開設許可を受けた介護保険事業所 【提出時期】 毎月1日〜8日 【提出方法】 電子申請 【受付時間】 原則24時間 【提出部数】 1 |
申請時に必要な書類 | 無 |
電子申請以外の提出方法 | ■入力件数が60件を超える場合は、別途Excelの様式がありますので、問い合わせ先までご連絡ください。 |
関連リンク |
■介護予防・日常生活支援総合事業費請求の過誤取り下げはこちらから
■請求取り下げ依頼について |
ダウンロードファイル |
■ 電子申請の入力方法
[PDF 4178KB] ■ Hから始まる被保険者番号の利用者の過誤取下げについては、こちらの様式にご記入の上生活支援課へFAXで送信してください。 [PDF 617KB] |
問い合わせ先 | 健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課給付担当 |
電話番号 | 045-671-4255 |