
横浜市電子申請
介護予防・日常生活支援総合事業費請求過誤取り下げ
受付前(受付期間:2021年02月01日00時00分から2021年02月08日23時59分まで)

・横浜市電子申請・届出サービスの常時SSL化対応について
詳しくは「常時SSL化対応について」を参照してください。
・ブラウザなど、利用される環境によっては、一部の手続で「ボタンが反応しない」現象が発生することがあります。その場合は電子申請サービスヘルプデスクにお問合せいただくか、動作環境に記載する環境でご利用ください。
・本サービスに関するお問合せ先はお問合せを参照してください。
・手続情報等をご確認の上、特に指定が無い場合は、申請者ID(ユーザID)は申請者情報登録から取得してください。
概要 | 介護給付費の請求明細書の訂正が必要な場合に、国保連の支払決定の翌月以降に保険者へ過誤取下げ依頼を行います。内容の訂正後、再請求が必要な場合は、翌月以降改めて国保連に再請求を行います。(給付管理票の修正が伴わない場合は、同じ審査月に請求取下げ依頼・再請求が可能です) こちらで取り下げられるサービスは以下のとおりです。 ・訪問型サービス ・通所型サービス ・介護予防ケアマネジメント(平成30年4月提供分以降) ・その他生活支援サービス |
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手続内容 | 【対象者】 都道府県知事及び横浜市長の指定又は開設許可を受けた介護保険事業所 【提出時期】 毎月1日〜8日 【提出方法】 電子申請 【受付時間】 原則24時間 ※返戻や保留となっている請求は取下げできません。 |
留意事項など | なお、平成30年3月提供分以前の介護予防ケアマネジメント費の取下げは、「介護予防ケアマネジメント費入力ソフト」を使用して行ってください。ご不明な点は、高齢在宅支援課(045-671-4129)にお問合せください。 |
申請時に必要な書類 | 無 |
関連リンク |
■介護保険請求過誤取下げはこちらから
■請求取り下げ依頼について |
ダウンロードファイル |
電子申請の入力方法_総合事業
[PDF 4736KB] ■ Hから始まる被保険者番号の利用者の過誤取下げについては、こちらの様式にご記入の上生活支援課へFAXで送信してください。 [PDF 617KB] |
問い合わせ先 | 健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課給付担当 |
電話番号 | 045-671-4255 |