
横浜市電子申請
【法第5条】市街化区域内にある農地の転用のための権利移動の届出
受付中(受付期間:2011年01月13日00時00分から)

・署名ツールを2018年4月3日に更新しました。更新日以前のツールをご利用されている場合は、『動作環境』から再度インストールしてださい。
・携帯電話及びスマートフォンの一部端末における利用制限について
・ブラウザなど、利用される環境によっては、一部の手続で「ボタンが反応しない」現象が発生することがあります。その場合は電子申請サービスヘルプデスクにお問合せいただくか、動作環境に記載する環境でご利用ください。
・本サービスに関するお問合せ先はお問合せを参照してください。
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概要 | 市街化区域内にある農地を農地以外のものにするために権利の移転等をするとき、届け出ます。 ※受理通知書の交付は、届出書類の受付日から3日後(土・日曜、祝祭日を除く)です。 |
手続内容 | 対象者: 市街化区域内の農地所有者及び権利の移転等を受ける者 提出時期: 農地を農地以外のものにするために権利の移転等をしようとするとき 提出方法: 窓口に持参 受付時間: 月〜金曜日 (ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く) 8:45〜17:00 (12:00〜13:00を除く) 受理通知書の交付: 届出書類の受付日から3日後(土・日曜、祝祭日を除く) ※受付窓口にて直接のお渡しとなります。 審査基準: 農地法による 提出部数: 1 添付書類補足: ○必ず提出していただく添付書類 ・地図 ・土地の全部事項証明書原本(発行後3ヶ月以内) ※その他については『提出書類一覧』でご確認ください。 ○届出者が2人以上である場合、又は届出書の2の欄が足りない場合には、『届出書追加用紙』を使用してください。 |
根拠法令 | 農地法第5条第1項第6号 |
電子申請以外の受付時間・受付窓口 | ●横浜市中央農業委員会 〈青葉・旭・神奈川・港北・都筑・鶴見・保土ケ谷・緑区〉 ●横浜市南西部農業委員会 〈泉・磯子・金沢・港南・栄・瀬谷・戸塚・中・西・南区〉 |
備考 | ○届出方法等については、対象地を管轄する農業委員会にお問い合わせください。 |
ダウンロードファイル |
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書
[PDF 151KB] 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 [Microsoft Word 48KB] 届出書記載例 ※必ずご確認ください! [PDF 272KB] 提出書類一覧 [PDF 81KB] 土地の一部の農地転用をされる方へ [PDF 575KB] 相続登記が済んでいない土地の転用届をされる方へ ※受付には時間がかかります。なるべく登記手続きを先にお済ませください。 [PDF 107KB] 委任状(参考様式) ※受理通知書の受取時に使用 [Microsoft Word 26KB] 届出書追加用紙 ※届出者や届出対象地が多数の場合に使用 [PDF 56KB] 届出書追加用紙 ※届出者や届出対象地が多数の場合に使用 [Microsoft Word 46KB] |
問い合わせ先 | ●横浜市中央農業委員会 〈青葉区・旭区・神奈川区・港北区・都筑区・鶴見区・保土ケ谷区・緑区〉 電話番号:045-948-2475 FAX番号:045-948-2488 ●横浜市南西部農業委員会 〈泉区・磯子区・金沢区・港南区・栄区・瀬谷区・戸塚区・中区・西区・南区〉 電話番号:045-866-8495 FAX番号:045-862-4351 |