
横浜市電子申請
市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(所得税の確定申告書を提出する納税者用)
受付中(受付期間:2011年01月13日00時00分から)

・署名ツールを2018年4月3日に更新しました。更新日以前のツールをご利用されている場合は、『動作環境』から再度インストールしてださい。
・携帯電話及びスマートフォンの一部端末における利用制限について
・ブラウザなど、利用される環境によっては、一部の手続で「ボタンが反応しない」現象が発生することがあります。その場合は電子申請サービスヘルプデスクにお問合せいただくか、動作環境に記載する環境でご利用ください。
・本サービスに関するお問合せ先はお問合せを参照してください。
・申請者ID(ユーザID)は申請者情報登録から取得してください。
概要 | 市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受けるための申告書(所得税の確定申告書を提出する納税者用) ※平成22年度から勤務先の年末調整や所得税の確定申告の内容から住民税の住宅ローン控除額を決定するため、住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要となりましたが、平成18年までに入居した方で、課税山林所得がある、臨時所得や変動所得があり平均課税の適用を受ける、課税総所得金額のほかに課税退職金額などがある等、旧制度の方が控除額が多くなる場合はこの申告書を提出することで旧制度の適用を受けられます。 |
手続内容 | 対象者: 平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合 受付方法: 提出先へ持参または郵送 提出部数: 2 提出部数(補足): 区役所提出用と税務署確認用を1部ずつ提出してください。 |
受付期間 | 受付時期: 毎年3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで 受付時間: 区役所8:45〜17:00 税務署8:30〜17:00(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始等の閉庁日を除く) |
根拠法令 | 地方税法附則第5条の4第1項及び第6項 |
電子申請以外の受付時間・受付窓口 | 区役所税務課市民税担当あるいは各税務署(税務署を経由して各区役所に提出されます。) |
備考 | *記載要領は最終頁にあります。 |
ダウンロードファイル |
市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書
[PDF 650KB] |
問い合わせ先 | 財政局税務課課税担当 ※手続きに関する具体的なお問い合わせは、各区役所の税務課市民税担当へお願いします。 |
電話番号 | 045-671-2253 |
FAX | 045-641-2775 |
メールアドレス | za-kazei@city.yokohama.jp |