
横浜市電子申請
排水設備指定工事店の指定申請
受付中(受付期間:2011年01月13日00時00分から)

・署名ツールを2018年4月3日に更新しました。更新日以前のツールをご利用されている場合は、『動作環境』から再度インストールしてださい。
・携帯電話及びスマートフォンの一部端末における利用制限について
・ブラウザなど、利用される環境によっては、一部の手続で「ボタンが反応しない」現象が発生することがあります。その場合は電子申請サービスヘルプデスクにお問合せいただくか、動作環境に記載する環境でご利用ください。
・本サービスに関するお問合せ先はお問合せを参照してください。
・申請者ID(ユーザID)は申請者情報登録から取得してください。
概要 | 排水設備指定工事店の指定を新規に受けようとする場合(指定申請)に申請します。 |
手続内容 | 対象者: 土木工事、管工事等排水設備に附帯関連する業務を事業の目的又は事業の種類にしている法人又は個人事業者(法人にあっては営業所ごとの申請になります。) 提出時期: 随時受付で4月、7月、10月、1月の各月の20日(休庁日の場合は前開庁日)に締め切り、受付締切月の翌々月1日付で指定します。 提出方法: 手続窓口に持参 手数料: 1件2,000円 納入通知書により納付。 審査基準: 排水設備指定工事店規則第3条に規定されている指定の基準に適合していること。 (指定基準) (1)神奈川県内に営業所がある者であること。 (2)前号の営業所に次に該当する者を専属して1人以上置く者であること。 ア)神奈川県下水道協会(または日本下水道協会神奈川県支部)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格したことを示す証明書(有効期間内のものに限る。)の交付を受けている者 イ)神奈川県下水道協会(または日本下水道協会神奈川県支部)が実施する講習で市長が指定するものの課程を修了したことを示す証明書(有効期間内のものに限る。)の交付を受けている者 (3)工事の施行に必要な設備及び器材を有する者であること。 (4)次のいずれにも該当しない者であること。 ア)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの イ)排水設備指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 ウ)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 エ)法人であって、その代表者又はその他の役員のうちにアからウまでのいずれかに該当する者があるもの 標準処理期間: 50日間 不服申立方法: 行政不服審査法によります。 提出部数: 1 |
根拠法令 | 排水設備指定工事店規則第2条第1項 |
電子申請以外の受付時間・受付窓口 | 環境創造局管路保全課下水道普及担当(電話045−671−2830、FAX045−641−5330) 受付時間: 月〜金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45〜17:15(12:00〜13:00を除く) |
関連リンク | 関連リンク |
ダウンロードファイル |
排水設備指定工事店指定申請書一式
[PDF 237KB] 排水設備指定工事店指定申請書 (1)申請書 [Microsoft Word 36KB] 排水設備指定工事店指定申請書 (2)営業所の平面図及び付近の見取り図 [Microsoft Word 30KB] 排水設備指定工事店指定申請書 (3)専属の排水設備工事責任技術者名簿 [Microsoft Word 34KB] 排水設備指定工事店指定申請書 (4)設備・器材所有調書 [Microsoft Word 38KB] 指定申請に必要な書類一覧表 [PDF 131KB] 指定の手引き [PDF 622KB] |
問い合わせ先 | 環境創造局管路保全課 |
電話番号 | 045-671-2830 |
FAX | 045-641-5330 |