
横浜市電子申請
動物取扱業の廃業等の届出
受付中(受付期間:2012年02月14日00時00分から)

・署名ツールを2018年4月3日に更新しました。更新日以前のツールをご利用されている場合は、『動作環境』から再度インストールしてださい。
・携帯電話及びスマートフォンの一部端末における利用制限について
・ブラウザなど、利用される環境によっては、一部の手続で「ボタンが反応しない」現象が発生することがあります。その場合は電子申請サービスヘルプデスクにお問合せいただくか、動作環境に記載する環境でご利用ください。
・本サービスに関するお問合せ先はお問合せを参照してください。
・申請者ID(ユーザID)は申請者情報登録から取得してください。
概要 | 動物取扱業の廃業等を行うときに届け出ます。 |
手続内容 | 対象者: 1動物取扱業者が死亡した場合 その相続人 2法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者 3法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 4法人が2及び3以外の理由により解散した場合 その清算人 5その登録に係る動物取扱業を廃止した場合 動物取扱業者であった個人又は動物取扱業者であった法人を代表する役員 窓口の場合 事務担当者による届出も可能。事務担当者が届出する場合、届出書内「7備考」欄に事務担当者の氏名及び電話番号を記入すること。 提出時期: 動物の愛護及び管理に関する法律第16条第1項のいずれかに該当することとなった場合において、その日から30日以内 提出方法: 持参、郵送 受付時間: 持参、郵送の場合 月〜金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45〜17:15 提出部数: 1 添付書類補足: 有効期間内にある当該事業所の動物取扱業登録証、当該動物取扱業の動物取扱責任者に交付した動物取扱責任者証 |
根拠法令 | 動物の愛護及び管理に関する法律第16条第1項 |
電子申請以外の受付時間・受付窓口 | 各福祉保健センター生活衛生課 |
ダウンロードファイル |
動物取扱業 廃業等届出書
[PDF 10KB] |
問い合わせ先 | 横浜市動物愛護センター |
電話番号 | 045-471-2111 |
FAX | 045-471-2133 |
メールアドレス | kf-douai@city.yokohama.jp |